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ブドウ由来レスベラトロール原材料規格基準:ブドウ由来レスベラトロール協会
ブドウ由来レスベラトロール原材料規格基準
1.【適用範囲】
この規格基準はレスベラトロール類を含むブドウ由来食品原料・食品添加物であって形状が粉状、粒状、顆粒状、半固形状、液状、等のもの、および製造時に賦形剤を含む原材料に適用する。
2. 【定義】
ブドウ由来レスベラトロールとは、ブドウやワイン等から別記2、レスベラトロール類(オリゴスチルベン)を抽出した生成物であって、ブドウ由来レスベラトロール原材料規格に適合し、トランスレスベラトロールやε―ビニフェリン等ブドウ由来のレスベラトロール類(オリゴスチルベン)を含むものをいう。
3. 【原材料規格】
異物の混入が無く衛生的に取扱がされているものであり、下記の原材料規格に適合するものである。
(1)ブドウ由来原料
① 原料由来
ブドウ科(Vitaceae)のブドウ(Vitis spp.)を由来原料とする。製造時に賦形剤を含む場合がある。ブドウ由来以外のレスベラトロールを含まないこと。
② トランスレスベラトロールの確認試験
別記1、トランスレスベラトロール確認試験法によりトランスレスベラトロールを確認すること。
③ ε-ヴィニフェリンの確認試験
別記1、ε-ヴィニフェリン確認試験法によりε-ヴィニフェリンを確認すること。
④ ε-ヴィニフェリン含有量
別記1、ε-ヴィニフェリン定量試験法および別記1、トランスレスベラトロール定量試験法により測定するとき、トランスレスベラトロールに対し少なくとも10重量%以上のε-ヴィニフェリンを含むこと。
⑤ ヒ素
As2O3 として3ppm 以下(As として2ppm 以下)
⑥ 重金属
Pb として20ppm 以下
⑦ 残留溶媒
食品衛生法に合致する。
⑧ 一般生菌数
3000 個/g 以下
⑨ 大腸菌群
陰性
(2)その他の原材料
① 食品又は食品材料でなければならない。ただし、食品衛生法上認められている添加物はこの限りではない。
② カビ等に汚染されていないこと。
◆使用する原材料は、平成18年5月施行の「食品等に残留する農薬・動物用医薬品等のポジィティブリスト制度」に適合した原材料であること。
4. 【確認試験法】
別記1.トランスレスベラトロール・ε-ビニフェリンの確認試験法[PDF]
別記2.レスベラトロール類(オリゴスチルベン)の確認試験法[PDF]